整骨院の交通事故治療

交通事故は、時に命に関わる様な事態に至ることもありますし、そうでなくても心身に重大な傷跡を残し、患者さまの生活に大きな影響を与えます。

また、警察、保険会社、医療機関に対する届け出や連絡等、煩雑な手間と複雑な利害関係の中で、高度な判断を迫られる事になります。

そのような交通事故患者さまの一助になればと、当院の立場や交通事故対応の参考になる様な知識を、以下に述べさせて頂きます。

  • 交通事故患者さまは、自己負担無しで治療を受けられます

    交通事故の場合、治療費や賠償金は、(ケガの程度や治療期間が妥当と認められる範囲内で)自賠責保険または契約している損害保険会社から支払われます。なので、患者さまからの支払は必要ありません。

  • 当院の治療方針

    当院の施術は、事故の衝撃で硬くなっている筋肉を手技で緩めて、筋肉や関節を正しい状態に戻していきます。

    損傷がひどくて炎症を起こしているような箇所は、無理に動かさずに湿布やアイシングで炎症を鎮め、症状によってはテーピング等で固定し安静を保ちます。

  • 当院の交通事故対応

    当院は、交通事故患者さまの症状に対して適切に施術をすることはもちろんですが、交通事故対応に強い弁護士事務所と連携しており、患者さまや保険会社に対して正しい対応ができる様、職員も勉強をしております。

    また、患者さまにメリットがあると思われる場合は、事故対応を当該弁護士に依頼する事も提案させて頂いております。

    ひだまり整骨院と連携している弁護士事務所
    弁護士法人和氣綜合のホームページ

  • 交通事故に逢われたら、必ず警察と保険会社に連絡をする

    警察への届け出をしないと、「交通事故証明書」を発行してもらえず、これがないと保険会社への保険金請求ができなくなる恐れがあります。

    事故の大小に関わらず保険会社にも連絡をし、事故の相手側と氏名や連絡先等の交換をして下さい。

  • できるだけ早いタイミングで、整形外科を受診する

    医師の診断を受け、診断書を書いてもらって下さい。

    交通事故から時間が経過してから病院を受診すると、事故と症状との因果関係を証明しにくくなります。遅くても10日以内には受診して下さい。

    交通事故の症状はある程度時間が経ってから現れることもあるので、症状に変化があれば、その都度できるだけ正確に、医師に伝えましょう。

  • 交通事故で整骨院の施術を受ける場合、医師の許可と保険会社への連絡が必要

    整形外科の治療やリハビリが効果的に行われ、患者さま自身が納得されているなら、特に整骨院を利用する必要はないと思います。

    もし「牽引治療をするだけ」「湿布を渡されて終わり」等の不満や、「もっと手で触れて、筋肉や関節をほぐしてほしい」等の希望がある場合、整骨院の利用を検討して下さい。

    整骨院の施術費用を交通事故の保険でカバーするには医師の承諾が必要なのですが、一般的に言って、医師は整骨院の利用には消極的です。

    ひだまり整骨院への通院を望まれているのに医師の許可が降りないという方は、一度ご相談ください。整骨院利用に理解のある医師を、ご紹介させて頂きます。

    整骨院への通院中でも、少なくとも2週間に1度は病院に通うようにしてください。病院に通っていないと「症状が軽い」とみなされ、賠償金算定時に患者さま側に不利な判断をされてしまう可能性があります。

  • 通院を続けたいと思っているのに、保険会社から治療を中断するように言われた場合

    治療費がかさめば保険会社の利益はその分減少するので、根本的に患者さまと保険会社の利害は対立しています。そのため治療費と賠償金が一定の金額を超えると、どうしても治療費を抑制するような圧力がかかります。

    しかしあくまで、治療に必要な期間とは保険会社ではなく、患者さまご本人と医療機関とで判断すべきものです。不当に治療期間を短くされますと、本来もらえるはずの賠償金額が少なくなったり、後遺障害の認定を申請できなくなったりと、患者さまに様々な不利益が発生する恐れがあります。

    仮に保険会社に支払いを拒否されても、直接自賠責に請求をかける「被害者請求」というやり方もあります。まだ症状が残っているのなら、保険会社の治療中止の要請には簡単に応じないようにしましょう。(被害者請求は弁護士に依頼して行うのが現実的です)

  • 弁護士に依頼する方が、ほとんどの場合で利益が大きくなります

    弁護士に依頼する事により、賠償金額算定の基準が「保険会社の独自基準」から「裁判基準」へと変わります。これにより、賠償金額が大幅に増額されます。

    当院が紹介する弁護士事務所の費用は成功報酬型ですので、「裁判基準に切り替わる事による賠償金増額分の20%」が支払額となり、患者さまにとってマイナスとなる事はまずありません。(もし過失割合が高い等で例外的なケースであれば、事前の説明があります)

    もし患者さまご自身の車の任意保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用は全て保険で賄えるため、裁判基準での賠償金額をそのまま受け取る事ができます。(特約を利用しても、保険の等級は下がりません)

    弁護士が代理人として保険会社と交渉してくれるので、患者さまご自身が保険会社との煩雑なやり取りから解放され、治療に専念できるというメリットもあります。